2017年6月12日月曜日

共謀罪に反対します

 私は共謀罪に反対です。

 自分のブログに書くという基本的なことをやっていなかったので、急いでこれを書いています。13日本日、参議院で「共謀罪」(「テロ等準備罪」と言い換えていますが実質は、過去3回も廃案になった「共謀罪」と同じもの)を新設する組織犯罪処罰法の改正法案が委員会採決されるかもしれないという情報を見たからです。

 ご存知と思いますが、もしかして知らない方のために簡単に紹介すると、この組織犯罪処罰法は、「組織的犯罪集団」が犯行を計画し、メンバーの一人が準備行為に及んだ段階で、それ以外のメンバーも処罰できるようにするという趣旨のものです。

 この法案には大きな問題があって、それは、まだ犯罪が行われていない段階で、犯罪を計画したというだけで処罰の対象にされることです。そうなると、普通の行為と犯罪との境界が非常に曖昧になります。
 また「組織的犯罪集団」についても明確に限定されていないので、「一般人は対象外」ということが成り立ちません。

 つまり、誰が何を「犯罪行為」や「組織的犯罪集団」とするのか、とても曖昧なので、拡大解釈されて、言論の自由や人権が損なわれる大きな危険があります(と言うより、取り締まりたい人を取り締まるのにとても好都合な法律を作ろうとしているとしか考えられないくらいです)。

 このような重大な危険性のある法案であるため、「共謀罪」は過去3回も廃案になってきました。
 しかし、そういう「共謀罪」を「テロ等準備罪」と言い換えて、政府はまた持ち出してきました。「これは善良な市民には関係のない「テロ」対策だ」と言って、2020年の東京オリンピックを無事に開催するためにはこの法律が必要、また国連の「越境組織犯罪防止条約」に加入するためにはこの法律が必要だと訴えたのです。

 しかし、越境組織犯罪防止条約(パレルモ条約)のためというのは噓で、この条約は、物質的経済的な目的がある組織犯罪集団、例えばマフィアや暴力団対策のための条約で、宗教的、イデオロギー的な目的に基づく犯罪行為を除外していますし、テロを対象としたものではありません。
 テロ対策自体に関していえば、国連が作っているテロ対策に関する10余りの条約について日本は全てを批准しています。国連が推奨している国内法におけるテロ対策の法整備は既に済ませていて、爆弾の製造、核物質の拡散、ハイジャックなどについては、予備罪、共謀罪を処罰する法律が既にあります。

 「共謀罪」の創設は、テロ対策よりも、政府に都合の悪い言論や活動を取り締まるためにこそ有効であるように思われます(共謀罪が成立したらこれを使う立場になる警視庁の組織犯罪対策部長が、詩織さん事件で山口容疑者逮捕に待ったをかけた中村格氏(当時警察庁刑事部長)、古賀茂明氏が報道ステーションでI am not ABEを訴えたときにクレームをつけてきた中村格氏(当時菅官房長官の秘書官)であることを考えると、どういう風に使われるか想像できてしまいませんか?)。「共謀罪」は、平成の治安維持法とも言われます。政府に都合の悪い団体を弾圧するために拡大解釈して使われた治安維持法の再来を許さないために、絶対に成立させてはいけない法律なのです。
 

 国連の人権理事会でプライバシーの権利を担当するケナタッチ特別報告者が、「個人のプライバシーを守るための措置が盛り込まれていない」と懸念を安倍首相宛書簡で表明しています。政府は、この書簡に誠実に答える形で、法案を練り直すこと、現在国会に提出されている法案は廃案にすることを、国会議員の方々にはお願いしたいと思います。

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